山口県農業試験場)跡地利用計画の情報開示を求めます やまぐち農業公園を造る会
2024/11/11
山口県と山口市が税金4000万円弱を使って、コンサルタント会社に策定を委託した跡地利用の基本計画と、民間の資金の導入に関する成果物の内容が、非開示となっています。
業務委託名:山口県農業試験場跡地利用基本計画策定支援等業務及び民間活力導入可能性調査業務
請負金額 :39,325,000円
契約期間 :令和5年6月16日~令和6年3月24日
委託業者 :PwCアドバイザリー合同会社
非開示文書:業務委託成果品(非開示時:令和6年9月17日)
注、委託業者のウェブサイト https://www.pwc.com/jp/ja/about-us/member/deal-advisory.html
県農業試験場跡地整備の基本構想については、山口県のホームページで公開されています。 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/press/184470.html
現在、基本計画の策定が山口県と山口市の両者による検討協議会(行政機関のみ)が継続して行われています。これにたいし、市民からさまざまな提案や要望
(例えば、農業公園 https://ankei.jp/yuji/?n=2899
プレーパークの提案 https://ankei.jp/yuji/?n=2918
街づくりの観点から商工会議所からの要望 https://ankei.jp/yuji/?n=2913
)が出されています。しかし、これらの要望が反映された跡地整備計画が策定されるかどうか、県民・市民・地域住民への情報公開が行われていないためわかりません。今のままでは行政の独断で策定されるのではないかという懸念が強く、現在検討の素材となっているであろう成果品の開示がぜひ必要であると考えられます。
そこで、当会の会員であり、https://ankei.jp/yuji/?n=2935 にあるように、山口市の中央商店街での署名集めなども企画してくださった、松林俊治さんは、2024年8月9日に山口県に対して、9月25日に山口市に対して情報開示の請求をしました。
現在までに得られている回答は、いずれも公開しないというものです。
回答書の画像を添付しておきます。以下は、それを文字起こしして、若干の注記をほどこしたものです。
山口市有機・環境保全型農業公園を造る会 代表 安渓遊地
山口県からの回答(引用開始)
第4号様式
公文書不開示決定通知書
令6 未来のまち第11号
令和6年(2024年)9月17日
松林 俊治 様
山口県知事 村岡嗣政(公印)
2024年8月9日付け (令和6年8月9日受付)で請求のありました公文書の開示に
ついては、 山口県情報公開条例(以下「条例」という。)第11条第2項の規定により、 下
記のとおり開示をしないことと決定しましたので通知します。
なお、この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算
して3か月以内に、 山口県知事に対して審査請求をすることができます。
また、この決定の取消しを求める訴訟は、この決定があったことを知った日の翌日から
起算して6か月以内に、山口県を被告として(この場合において、山口県知事が被告の代
表者となります。)提起することができます。
記
開示請求のあった公文書の名称または内容:
「山口県農業試験場跡地利用基本計画策定支援等業務及び民間活力導入可能性調査業務」の成果品
開示をしない理由 :
■条例第7条第5号の不開示情報に該当
□ 条例第10条に該当 (公文書の存否応答拒否)
□ 開示請求に係る公文書を保有していない(公文書の不存在)
□ その他 ( )
(理由)
基本計画の策定や跡地の利活用を行う事業者の選定を実施し
ていない中で成果品が公にされれば、 県民の誤解や憶測を招
き、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため
担当課名等:
総合企画部やまぐち未来のまち開発室
電話番号 (083) 933-2430 内線2430
(引用終わり)
注、
山口県情報公開条例 抜粋
第七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
五 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
山口市からの回答(引用開始)
様式第4号
非公開決定通知書
スマ第11号
令和6年10月8日
松林俊治 様
山口市長 伊藤 和貴 (公印)
令和6年9月25日に公開の請求のありました情報について、下記のとおり公開しない
ことに決定したので、 山口市情報公開条例第10条第1項及び第2項の規定により通知します。
記
情報の件名:試験場跡地整備基本計画に関るR6年度の市内部の会議録
情報を公開しない理由:
山口県農業試験場跡地整備基本計画は、 現在、 県・市において策定
を進めている途中であり、 それに係る市内部の会議録は、公にするこ
とにより、 市民に無用の誤解を与え、又は無用の混乱を招くおそれが
あるほか、 開示することにより、 行政内部の自由な意見又は情報の交
換が妨げられるおそれがある。 このことから、 山口市情報公開条例第
5条第6号に規定する、 市内部における協議、 検討等の意思形成過
程で作成した情報で、 公開することにより、 公正又は適正な意思決
定に著しい支障が生ずるおそれがあるものに該当するため。
公開が可能となる時期:(空白)
担 当 課:スマートシティ推進室 電話: 083-934-2728
備考:この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の
翌日から起算して3か月以内に、山口市長に対して審査請求をすること
ができます。 また、この決定の取消しを求める訴えをする場合は、こ
の決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、山口
市を被告として(訴訟において山口市を代表する者は、 山口市長となり
考ます。)、提起することができます(なお、 決定があったことを知った
日の翌日から起算して6か月以内であっても、 決定の日の翌日から起算
して1年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなく
なります。)。 ただし、 審査請求をした場合には、この決定の取消しの
訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算
して6か月以内に提起しなければなりません。
(引用終わり)
注、
山口情報公開条例
https://www1.g-reiki.net/yamaguchi/reiki_honbun/r245RG00000042.html
からの抜粋
第5条 実施機関は、公開の請求に係る情報が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該情報の公開をしないことができる。
(6) 市の機関内部若しくは機関相互間又は市の機関と国若しくは他の地方公共団体の機関との間における審議、協議、検討、調査、研究等の意思形成過程で実施機関が作成し、又は取得した情報で、公開することにより、公正又は適正な意思決定に著しい支障が生ずるおそれがあるもの
山口市情報公開条例.pdf (488KB)
山口県農試情報非開示県と市.pdf (638KB)