県民葬)安倍元首相の国葬・県民葬に異議あり!山口県民の会 からの再度の要望書への山口県からの回答 RT_@tiniasobu
2022/09/06
県民葬異議あり中国新聞2
県回答文8.19へ再質問_1
県回答文8.19へ再質問_2
742B2349-EE20-4D81-8F68-576E80E26D38
F61067A0-0D8E-4FAA-9937-BCBE0EBD130C
中国新聞
https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/210846
県民葬の開催、法的根拠ある 山口県が住民団体に回答
(最終更新: 2022/9/5)
来月予定されている安倍晋三元首相の山口県民葬を巡り、県は5日、学識経験者たち住民団体が開催撤回を求めた再要請書に対し、あらためて開催する考えを示した。地方自治法が規定する「地域における事務およびそのほかの事務」に県民葬の事務を担う法的根拠があると主張した。
県庁に住民団体のメンバー7人が訪れ、人事課の小野浩誠(ひろあき)課長が回答書を手渡した。県は安倍元首相と世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の関わりについて「故人なのでわれわれが知るところではない」と説明した。過去の県民葬で自民党県連も主催に入っていたことを指摘されると「自民党との共催が違法な行為に当たるかは判断しかねる」と答えた。
住民団体の安渓遊地(ゆうじ)共同代表(71)は「法令の読み方が非常に手前勝手。これで県民を説得できると思ったら大きな間違い」と話していた。
国葬を巡り、この住民団体は5日、山口市に賛同の意思を示さないよう求めた。県弁護士会も1日、開催反対の声明を出している。(山下美波)
NHK
https://www3.nhk.or.jp/lnews/yamaguchi/20220905/4060014623.html
安倍元首相「県民葬」 市民グループが実施しないよう求める
09月05日 17時13分
10月に下関市で行われる予定の安倍元総理大臣の「県民葬」をめぐり、県内の弁護士や大学教授などでつくる市民グループは、法的根拠はあいまいで納得できないなどとして、県に対し実施しないよう重ねて求めました。
県は10月15日に安倍元総理大臣の地元の下関市で県民葬を実施する予定で、必要な補正予算案を9月開かれる県議会に提出することにしています。
これについて県民葬に反対する県内の弁護士や大学教授などでつくる市民グループは、8月から県に実施を決めた経緯などをただす内容の質問状を繰り返し提出していて、5日は県庁の人事課で2回目となる回答書を受け取りました。
この中で県は県民葬を実施する法的根拠として地方自治法を挙げたほか、安倍元総理大臣の功績については憲政史上最長の在任期間や県政の推進に力を添えたことなどを挙げました。
これに対し市民グループは、県民葬を行う根拠とするには県が説明する地方自治法の条文はあいまいな上、功績も抽象的で納得できないなどとして、県民葬を実施しないよう重ねて求めました。
市民グループの安渓遊地共同代表は、「これで県民を説得できると思っているなら大きな間違いで、税金の無駄遣いになる」と話していました。
添付するのは、提出した要望書と、回答書です。
2022年8月24日
山口県知事・村岡嗣政様
山口県教育長・繁吉健志様
安倍晋三元首相「県民葬」の撤回を求める再要請書
安倍元首相の国葬・県民葬に異議あり!山口県民の会
共同代表:堀内隆治(下関市立大元学長)、小澤克介(弁護士)
福山隆一(日本基督教団小野田教会牧師)、安渓遊地(山口 県立大名誉教授)、
泉哲朗(浄土真宗本願寺派光明寺住職)
連絡先:山口県宇部市
廣岡逸樹、坂本史子
日々県政前進のための努力に敬意を表します。
さて私たちは去る8月19日に回答いただいた9項目について、再度の質問をさせていただきます。ご存じの通り国葬においては多くの世論調査においてすでに反対意見が過半を超え、県民葬についても県民世論を二分する大問題となっています。県民葬再考を含めたご回答を、強く望みます。
県回答を『 』内に記しています。再質問文はゴシック(強)で記しました(添付画像内のみ)。
また、第7項は教育委員会所管事項であるため再掲しました。
1.『県民葬について規定した条例等ありませんが、これまでも験者をはじめ5人の方のご功績をたたえ、哀悼の意を表するため、県民葬を実施しています。』について、規定がなくとも知事裁量で出来ると言っています。少なくとも国は、裁量権の根拠として内閣府設置法を持ち出しているわけですが、県は何ら説明していません。行政として説明責任を果たすべきではないですか。裁量権も法的根拠が当然必要です。
以上を踏まえ、再度根拠規定を伺う。
1-2 安倍元首相における、県の主張するところの「ご功績」とは何を想定しているか、うかがう。具体的に列記されたい。
2.および3
『県民葬の開催にともなう関連経費については、9月定例区議会に補正予算案を提出することを考えており、現時点ではお示しできる段階にありません。』
直近の県民葬においては2,000万円~3,000万円の支出がされてきた。仮にこの規模の予算を今組むならば物価高に苦しむ県民や事業者のために使うのが常道である。このような状況下で、9月補正で県民葬予算を組むなど、47都道府県どこを探してもない。規定の無い違法な支出である県民葬予算を編成し、議会に上程できるという、県側の見解を、予算編成上の具体的な法令、規則、指針をもってお示しいただきたい。
2および3-2 県内にもコロナ禍と物価高で生活や事業がなりたたない人々が増えている中、税の支出として極めて妥当性を欠く。と考えるが見解を伺う。
4.『令和4年8月9日の定例記者会見において、知事は、旧統一教会との関りはないと説明しています。』
5.『県の後援は、行事の内容によってそれぞれの担当部署で対応しており、全ての行事を把握はしていませんが、現時点では後援等の関りがあったとの事実は確認されていません。』
下線部について、さらに調査されることを要望します。
6.『消費者被害の総額や総件数は把握していません。また、県以外の自治体や警察の所管に係るものは、県では把握していません。』
旧統一教会を積極的に宣伝、協力し、被害を拡大させる広告塔となった疑惑ある安倍元首相を顕彰する確固とした理由を、村岡知事は明らかにすべきである。いわゆる霊感商法等の消費者被害とその2世を含めた生活全般を破壊するカルト被害に、県は向き合い救済するべきだが、万が一県民葬が実施されれば、加害者側と断罪される可能性もある政治家を擁護することになり、行政としては勿論、村岡知事の人としての倫理上からも許されない。この際、県はこの消費者被害について積極的に情報収集する気はあるのか、ないのかうかがう。
7.『県教育委員会が行った通知については、お答えする立場にありません。』
(再掲)銃撃事件後の葬儀の際に公立校へ半旗を掲げるよう県教育委員会から通知があったが、その際の根拠規定をうかがう。
8.『国葬、県民葬に伴う半旗掲揚については、現時点ではお答えできる段階にありません。』
国葬・県民葬に伴う国通知や「県や教育委員会から弔意を表すことのお願い」は事実上弔意の強制につながり、結果、県民の思想・信条の自由を侵す事につながる。と当会は考え、多くの識者の見解であるが、憲法解釈における県の見解を伺う。
9.『知事の国葬への参加等については、現時点ではお答えできる段階にありません。』
戦後の国葬について、知事出席、随行、県支出で行ったかどうか、その額についてお答えいただきたい。
なお9月議会も迫っていることから、9月5日までに文書回答・手交いただきますよう合わせてお願い申し上げます。
県からの回答書
令 4人事第 2 9 3 号
令 4教職第 3 9 7 号
令和4年(2022年) 9月 5日
安倍晋三元首相の国葬・県民葬に異議あり!山口県民の会様
山口県総務部人事課長
山口県教育委員会教職員課長
安倍晋三元首相「県民葬」の撤回を求める再要請書について(回答)
2022年8月24日付けの要請について、下記のとおり回答します。
記
1 地方自治法第 2条第
2項において、「普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。」と規定されており、県民葬に関連する事務はこれに含まれると考えてい
ます。
1-2 安倍元総理におかれては、憲政史上最長となる 8年
8箇月の長きにわたって内閣総理大臣の重責を務められ、我が国はもとより、県政の推進についても大変なお力添えをいただいたと考えています。
2及び 3-1のとおり、県民葬に関連する事務は県の事務であり、所要の経費について補正予算を編成し、議会に提出することとしています。
なお、補正予算については、地方自治法第 2 18条第
1項において、「普通地方公共団体の長は、予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算を調製し、これを議会に提出することができる。」と規定されています。
2及び
3-2新型コロナウイルス感染症や物価高騰などの課題に対しては、これまでも必要な対策を実施してきたところであり、県民葬の開催に関わらず、引き続き適切に対処していきたいと考えています。
6
消費生活センターに寄せられる相談については、国の動向に注視しながら、県警察本部との連携等により、相談者一人一人に寄り添い的確な相談対応に努めていきます。
7
県立学校の竹理機腺である県教脊委員会として、凩立学校の施股仔理者(校長)に対応を通知したものです。なお、市町教脊委只会に対しては、参考として送付したものです。
8 国葬、県民葬に伴う半旗掲揚については、現時点ではお答えできる段階になく、見解は差し控えさせていただきます。
9 文書の保存期間が経過しているため、確認できません。