#自衛隊法 の勉強)#大分市 #敷戸ミサイル弾薬庫 問題をめぐって
2024/03/26
2024年3月24日、山口市小郡ふれあいセンターで開催された、「おんせん地にもミサイル配備No!」の報告&歌に参加して、近くで起こっている深刻な問題に気付かされました。
戦争をするときに、国内のさまざまな法律にしばられずにできるように、自衛隊法には、さまざまな除外規定があります。医療行為・麻薬や覚醒剤の使用・埋葬などなどですが、火薬をめぐっては、火薬取締法や消防法などの法律の除外規定もあります。
大分市敷戸(しきど)地区に計画されている、火薬庫の増設をめぐる法的な根拠の勉強のために、これを作成してみました。
朝日新聞2023年8月12日 陸自大分分屯地の弾薬庫新設に反対する住民らが「考える会」結成
https://www.asahi.com/articles/ASR8C7SGLR8BTPJB005.html
大分敷戸ミサイル弾薬庫問題を考える市民の会
https://shikidoshimin.wixsite.com/shikido
自衛隊法
https://hourei.net/law/329AC0000000165
(火薬類取締法の適用除外)
第106条 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規定は、同法第57条の3の規定にかかわらず、第2条から第4条まで、第7条、第9条第1項及び第2項、第10条から第13条まで、第14条第1項、第15条、第20条第2項、第27条の2、第28条、第30条第1項、第31条第1項、第3項及び第4項、第32条、第33条第1項及び第3項、第35条、第39条第1項、第46条第2項並びに第50条の規定を除き、自衛隊の行う火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱については、適用しない。
2 自衛隊の行う火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱についての火薬類取締法(前項の規定により適用を除外される規定を除く。)の適用については、政令で特例を定めることができる。
3 防衛大臣は、第1項の規定にかかわらず、自衛隊が取り扱う火薬類について、火薬類取締法及びこれに基く命令の規定に準拠して製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱に関する技術上の基準を定め、その他火薬類に因る災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
火薬取締法の第57条の3は、(国に対する適用)という項目で、
第57条の3 この法律の規定は、第49条及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」とする。
つまり、自衛隊が国の承認なしに決めていいという内容。
これを読むと、火薬取締法のほとんどが適用されないのか、と思ったら、106条(第一項)の最後に「の規定を除き、・・・・・・適用しない」とあるので、以下の条文は適用されるということなのですね。まぎらわしい!
それでは、どの規定が適用されるか、火薬取り締まり法と照らし合わせて見ていきましょう。( )にくくって示した条文のまとめは、安渓遊地によるものですから。読み間違いもあるでしょうから、正確には添付のpdfを御覧ください。10条(貯蔵)、11条(火薬庫)12条から14条は重要ですからそのまま貼り付けます。
火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規定は、同法第57条の3の規定にかかわらず、
第2条 (定義:「火薬類」とは、左に掲げる火薬、爆薬及び火工品をいう。)
第3条 (製造には経産大臣の許可を要す。対人地雷とクラスター爆弾は、別扱いとする)
第4条 (一定量以上の製造は、許可を得た製造業者のみが可能。)
第7条 製造・販売は、3条と5条に照らして、経済産業大臣又は都道府県知事が認可する。
第9条第1項 製造施設の構造・位置・設備を、第7条第1号の技術上の基準に適合させること。
第2項、製造業者は、第7条第2号の技術上の基準に従つて火薬類を製造しなければならない。
第10条 製造施設の位置・構造・設備、火薬類の種類・製造方法の変更は経産大臣の許可を要す。
第11条 火薬類の貯蔵は、火薬庫においてしなければならない。但し、経済産業省令で定める数量以下の火薬類については、この限りでない。
2 火薬類の貯蔵は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
3 都道府県知事は、火薬類の貯蔵が、前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、貯蔵者に対し、技術上の基準に従つて火薬類を貯蔵すべきことを命ずることができる。
第12条 火薬庫を設置し、移転し又はその構造若しくは設備を変更しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、火薬庫の構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
2 火薬庫の所有者又は占有者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 都道府県知事は、第1項の規定による許可の申請があつた場合において、その火薬庫の構造、位置及び設備が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
第12条の2 火薬庫の譲渡又は引渡があつたときは、譲受人又は引渡を受けた者は、火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継する。
2 前項の規定により火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第13条 製造業者又は販売業者は、もつぱら自己の用に供する火薬庫を所有し、又は占有しなければならない。但し、土地の事情等のためやむを得ない場合において都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
第14条第1項、火薬庫の所有者又は占有者は、火薬庫を、その構造、位置及び設備が第12条第3項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
第15条、(火薬庫の完成検査を受けること。)
第20条第2項、火薬類を運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)は、通路、積載方法及び運搬方法について内閣府令(鉄道、軌道、索道及び無軌条電車については、国土交通省令)で定める技術上の基準及び前条第1項の規定により運搬証明書の交付を受けることを要する場合にはその運搬証明書に記載された内容に従つてしなければならない。
第27条の2、(火薬類廃棄の方法は都道府県知事の許可を要す。)
第28条、(災害予防措置)
第30条第1項、(保安責任者及び副保安責任者)
第31条第1項、第3項および第4項(保安責任者免状の種類)
第32条、(保安責任者の職務等)
第33条第1項及び第3項、(保安責任者の代理者)
第35条、(保安検査)
第39条第1項、(危険時の措置及び届出。第2項は適用除外=警察官、消防吏員若しくは消防団員又は海上保安官に届け出の義務)
第46条第2項 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項第1号の場合においては、所有者又は占有者に対し、災害発生の日時、場所及び原因、火薬類の種類及び数量、被害の程度等につき報告をさせることができる。
第50条 (係留船等の特則)
の規定を除き、自衛隊の行う火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱については、適用しない。
火薬取締法
https://hourei.net/law/325AC0000000149
火薬取締法施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325CO0000000323
火薬取締法施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325M50000400088
以上、勉強してみたのは、
安渓遊地@生物文化多様性研究所 でした。





