日弁連)コミュニティの維持・再生・発展と不合理な債務からの解放、人権への配慮「東日本大震災に関する第一次緊急提言」 #shinsai #genpatsu #bengoshi #nichibenren RT @tiniasobu
2011/04/21
日弁連(日本弁護士連合会)
が、2011年4月19日に、総理大臣に対して緊急提言をしました。災害を受けている人々
・被ばく労働者・社会的に弱い立場に置かれやすい人々・少数者 の人権についての、
包括的なものであり、専門家集団による大切な視点が盛り込まれています。
それに先立つ、基本的な視点は次の3点とされています。大変納得のいくものです。
第2 基本的視点
東日本大震災からの復興で目指すべき基本的視点は,
1 コミュニティの維持・再生・発展
2 不合理な債務からの解放
3 生業と雇用の場の回復
である。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/110414.html
本提言について
東日本大震災は、地震・津波・原子力災害という前例のない複合災害であり、被災
地に壊滅的な被害をもたらしたばかりでなく、わが国の社会・経済全体に大きな衝撃
を与えています。被災者の救済、被災地の復旧・復興そしてひいてはわが国全体の復
興に向けて、国は最優先で全力で取り組むべきです。
当連合会や各地の弁護士会では電話や面談による無料法律相談を行うとともに多く
の弁護士が避難所を訪問して相談に応じています。
そのような相談対応の中で浮かび上がってきた現状の問題点及び直ちに対応すべき
事項をとりまとめた本緊急提言を4月19日に内閣総理大臣に提出しました。
本提言の概要
( )内は該当する章
第1 基本的視点(第2)
コミュニティの維持・再生・発展
地域住民の意見の尊重
単なる建物等の復旧にとどまらないこと
不合理な債務からの解放
二重ローンの回避
金融機関の債権放棄を促す政策
無税償却、公的資金の注入、不良債権の買い取り等
被災者に対する無利子/低利・長期の融資等
生業と雇用の場の回復
融資制度/助成制度の充実
能力開発や就職支援
第2 原子力発電所事故
事故対応体制の強化(第4-1、5、7)
国内外のあらゆる機関の協力
広域・長期の避難に対応した措置
透明性のある事故原因調査
情報の開示と避難範囲等の適切な指定(第4-2、6)
放射能モニタリング体制の確立と正確迅速な情報公開・適切な規制値の設定と合理
的な出荷制限
住民等の被った様々な損害、損失に対する適切迅速な補償(第4-3、4)
最終的に損害賠償責任を負うものが誰であるかにこだわることなく、被災者等の適
切迅速な救済を
原子力損害賠償審査会の公正な構成と運営
第3 法律相談体制の構築
総合法律支援のための情報提供アクセスポイントの設置と相談態勢の充実(第3、
1)
刻々と変化する被災者等のニーズを汲み取る仕組み
被災者の負担とならない法律相談態勢の構築
民事法律扶助の抜本的改正(第3-2)
資力要件の撤廃又は大幅緩和
立替費用の原則的償還免除・猶予
対象範囲の拡大(ADR、行政手続等)
第4 災害弱者への配慮(第3-15)
外国人(第5)
女性(第6)
子ども(第7)
高齢者・障がい者(第8)
第5 生活と労働
生活保護の弾力的運用(第10-1)
災害救助法・被災者生活再建支援法の弾力的運用(第3-5、8、第10-2、3)
義援金等の早期適切な分配等(第3-6、第10-4、5)
労働者の責めに帰することのできない事由による休業の賃金支給(第10-6)
被災地企業、労働者の優先的利用の促進(第3-11、第10-7)
震災・停電に藉口した雇い止め等の防止(第10-8)
第6 中小企業支援
被災した中小企業とその取引先等の負担軽減(第11-1)
緊急融資態勢の強化とその広報
中小企業倒産防止共済法の弾力的運用
小規模企業共済等の貸付けの活用(第11-2)
再起が困難な被災中小企業の清算の簡素化(第11-5)
雇用維持のための助成金等の活用(第11-7、8)
第7 その他
今後のエネルギー政策(第10-11)
復興のための土地政策等(第10-12、13、第12)
廃棄物問題(第3-7)
刑事収容施設の被収容者の処遇など(第13)
(※本文はPDFファイルをご覧下さい)
上記のサイトからの引用終わり
pdfは、このサイトでの添付もしました。
もと女子大の山口県立大学の国際文化学部の教員として、
外国人・女性の権利保障 の部分を抜粋しておきます。このあと、子どもの権利と続
きます。
以下、pdfから抜粋してはりつけ。正確な引用は、念のためpdfをご確認くださ
い。
第5 外国人の権利保障
1 在留資格
被災によって職場や研修先を失った場合に,在留資格の取消を行わず,
当面在留期間が更新されるよう,また,資格外活動許可を受けることなく,
従来の在留資格に基づく活動制限を一時解除するなどの特例措置を決め,
その方針を公表すべきである。
2 法律相談
日本司法支援センター(法テラス)などにおける法律相談について,通
訳の配置,専門性のある弁護士の配置,相談場所等の配慮をして,法的援
助の体制を万全のものとするべきである。また,法テラスにおける法律相
談援助を受けるにあたって,外国人の身分事項や在留関係事項を受理要件
としないなど,人道的観点からの救済を優先するべきである。
3 差別の禁止等
被災者救助・保護,避難中の生活支援,生活再建支援のための措置にお
いて,性別,国籍,宗教,民族,出入国管理及び難民認定法上の法的地位
に関わらず待遇を均等とし,差別を禁止すべきである。また,日本語以外
の言語を母国語とする者に十分な配慮をするとともに,必要な場合の無償
通訳の保障に努めるべきである。
4 他文化の尊重
被災者が,他文化を有する場合,避難所等において多文化間の共生に配
慮し,必要な場合は無償の通訳を用意するなど,文化の違いが救助・保護
の障害とならないよう措置を講じるべきである。
第6 女性の権利保障
1 立法等
(1) 国及び地方公共団体の被災者支援及び復興計画・方針の策定及び実施
に当たり,女性の参画を必須とすべきである。
(2) パート労働者の解雇を一定期間制限する特例法を制定すべきである。
(3) 男女問わず,災害特別休暇を創設すべきである。
(4) 被災者生活再建支援法における支援金の給付要件から「世帯主要件」
を削除するべきである。
(5) 災害慰労金法の一家の主柱500万円,それ以外250万円という格
差を廃止すべきである。
2 法の運用
(1) 母子及び寡婦福祉法による母子福祉資金等の貸付金の枠の拡大・返済
免除すべきである。
(2) 児童扶養手当法の所得制限を暫定的に廃止すべきである。12
(3) 保育園の設置基準の緩和による保育体制の整備,臨時保育園の設置を
認めるべきである。
3 施策
(1) 避難所でのDV・性犯罪事案について,警察が適切に被害届を受ける
ほか,相談所・相談電話などの相談体制を整備すべきである。この体制
については,被害女性が外国人女性であっても利用できるように配慮す
るべきである。
(2) 児童虐待についても同様に相談体制を整備すべきである。
(3) 被災女性の心と体の健康問題のための相談窓口を設置すべきである。
(4) 避難所への保育士・児童福祉士・心理療法士を派遣すべきである。
(5) 支援者に対するジェンダー研修を実施すべきである。
(6) 避難所運営に関する6つの提案をする。
① 運営体制の責任者に女性を配置する。
② 性別に配慮した避難所の設計(更衣室・洗面所・授乳室・浴室や
居住エリアの分離等)を工夫する。
③ 地域の医療機関・助産機関・保健センター・保育・教育機関等と
連携して運営にあたる。
④ 女性に必要な物資,女性に配慮した設備や相談窓口を被災マニュ
アルに盛り込む。
⑤ 避難所内のトイレを安全な場所に設置する・昼夜点灯するなど,
女性や子どもが性被害に遭わないように配慮する。
⑥ 高齢者・障がい(児)者・妊産婦・乳幼児を持つ親親等のための福
祉避難所を第二避難所として設置するべきである。
以上、引用と抜粋による引用を終わります。
安渓遊地