世の中をかえたいあなたに)請願権・請願法・署名・オンライン署名・非暴力直接行動のはなし #Change.org_RT_#tiniasobu
2021/02/08
道路交通法77
1.世の中を動かしたい。でもぉ
これはおかしいよね! とか、こんなことをしてほしい!
という思いをもったとき、どうすればいいのでしょう。
一人でデモ? これは かえって目立っていいかもしれません。
署名を集める? たくさん集めるにはそれなりに時間と労力がかかりそう。
でもぉ、相手が行政(例えば山口県、その長は知事)だったり、立法(例えば地元の市町村議会、その長は議長)だったり、司法(裁判所、その長は長官)だったりすると、ハードルがたかいなぁと思うでしょう。
デモして警察につかまったり、署名集めをして「そこで署名集めするには届け出をしないといけない」とその場所を管理している人から言われたりしたら やだなー。
2.憲法のさだめる請願権
役所や天皇にもの申したいな、とおもったら、あなたの後ろ盾は、日本国憲法の定める請願権とそれにもとづいて同時に作られた請願法です。
日本国憲法 第16条。何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
日本国憲法を対話で学ぼう http://xn--vcs02wdldnpbczo.biz/kenpou/kokumin/s_16.html
3.請願法
紙に名前を住所または居所(○○駅前ガード下)と、おねがいしたいことを書いて、適当な役所に出せばいいのです。出す役所がまちがっていても、正しいところに送られます。そして、
役場では、これを受理し誠実に処理しなければならない(第5条)、請願をしたためにどんな差別待遇も受けない(第6条)と定められています。
すばらしいじゃありませんか。
昭和二十二年法律第十三号
請願法
第一条 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。
第二条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
第三条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
(2) 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。
第四条 請願書が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。
第五条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。
第六条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
附 則
この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
4.子どもでも外国人でも請願できます
これは、基本的人権なので、未成年でも外国籍でもできることなのですね。外国語や点字でも出せますが、日本語訳をつけることという条件があります。
例えば衆議院に出す場合、紹介議員が必要です。http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/tetuzuki/seigan.htm
5.署名とネット署名
署名を集めてそれをもっていく、というのも請願権の行使なんですね。一人でも出せるけれど、たくさん集まれば力になります。最近では、インターネットで賛同する人を集めることもあるでしょう。メールで集めた名前と住所も、それを印刷すれば有効とされると内閣官房が答えたというネット記事もありますが、平成2月と書いてあって、いつのことなのかはっきりしません。
6.オンライン署名のChange.org https://www.change.org/
ネット署名のサイトChange.orgでは、さまざまな署名を集めるキャンペーンがだれでも比較的簡単に立ち上げられるようになっていますが、その「よくある質問」に、ネット署名は、官公署に出す署名として有効かというものがあります。
CHANGE.ORGの使い方【FAQ】オンライン署名は国や自治体の請願に使えますか? 正式のものと認められないかもしれないけれど、出すのは自由だし、それなりの効果はある。https://www.change.org/l/jp/%E3%80%90faq%E3%80%91%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E7%BD%B2%E5%90%8D%E3%81%AF%E5%9B%BD%E3%82%84%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93%E3%81%AE%E8%AB%8B%E9%A1%98%E3%81%AB%E4%BD%BF%E3%81%88
7. 紙の署名とオンライン署名を組み合わせる
さらに、紙の署名とネットでの署名を、上手に組み合わせる方法もあります。Change.orgからの引用を続けます。
オンラインで署名を集めるメリットはキャンペーンガイド「オンライン署名の強みを知ろう!」でもご紹介しましたが、紙での署名集めと合わせて行う方法もあります。
・国や地方自治体の請願や陳情における狭義の署名簿がほしい場合
・地方自治体宛のキャンペーンなどで、ある地域に住む人たちの声を集めることがインパクトをもたらすと考えられる場合
には、紙の署名集めをあわせてやっていることをオンライン署名の進捗投稿で知らせ、書式をダウンロードできるようにしたり、街頭で署名集めをするボランティアを募集したりする方法も考えられます。
必要に応じて、オンラインでの「空中戦」と、地域の中での「地上戦」の両方を組み合わせてキャンペーンを盛り上げましょう!(Change.orgからの引用終わり)
SNSなどと組み合わせたオンライン署名の強みは、家にいてできる・無料・署名した人への継続的情報提供などです。https://www.change.org/l/jp/guide01
地域を限って取り組むときも、例えば全世界の山口県出身者や関係のあるみなさんに広げるような目的なら、ふるさと納税風にネット署名ができるといいですね。
8.道路交通法77条(図)
商店街など、路上で署名を集めようとするとき、通行のさまたげにならなければ、届ける必要もありません。道路交通法77条に、届け出が必要な4つの例が載っています。(私と妻がはじめて街に出た、1995年の、原発も核も要らないセイクリッド・ランで、上関から徳山までリレーで走り、幌延から長崎までのメイン・ランに合流した時は、事前に管轄の平生警察署に届けにいきました。その時の警察の区分が「はい、駅伝大会ですね。」だったのはおかしかった。現場のおまわりさんが心配していたのは、違う意見の人たちとのトラブルだけで、許可はすんなり出ました。話をもどして) 道路交通法の警視庁のホームページには、挿絵が入っていて、とてもわかりやすいです。図をお借りしました。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todokede/dourosiyoukyoka/permission.html
もちろん、駅の構内など、管理者が活動の制限を明示しているような場所では、このかぎりではありません。
9.平穏に請願を続ける 世の中が変わるまで
最後に、憲法第16条の「平穏に請願する権利」の平穏というのは、非暴力という意味です。
請願が聞いてもらえるという保証はありません。
だから、聞いてもらえるまで非暴力直接行動を続けるのです。
10. 反発されることを覚悟のうえで
誰も反発してくれないようだったら、非暴力直接行動の成功の見込みはあまりありません。
1918年、アメリカの衣料品の組合を率いていたニコラス・クラインという人が言った言葉を引用しておきます。
マハトマ・ガンディーの言葉としてよく誤って引用されるものの出所のようです(私も、『奇跡の海』南方新社の中で、ガンディーの言葉と信じて引用しました)。
はじめは無視される
次に笑いものにされる
それから襲われ燃やそうとされる
それから君たちの記念碑がいくつも建てられる
AP通信 2018年10月20日「ガンディーが初めて言ったのじゃなかったあの言葉」より安渓遊地訳 https://apnews.com/article/2315880316
11. 出典 Source of the quote
Nicholas Klein, a trade union activist, said something similar in a
1918 speech, saying, “First they ignore you. Then they ridicule you. And
then they attack you and want to burn you. And then they build monuments
to you,” according to a transcript from the Amalgamated Clothing Workers
of America convention.
ACWA in Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Amalgamated_Clothing_Workers_of_America
以上、情報提供は
山口市に有機給食をと奮闘中の うっきー さんからの宿題を夜までやっている あんけいゆうじ@ヤッタネ!やまぐち でした。