稲の登録品種)にじのきらめきの自家採種は種子として譲渡しなければ許諾不要
2024/11/11
去年、暑さに強くて 味もいいという にじのきらめき (農研機構のイネの2022年登録品種)の種子を、山口県農協の徳佐支所(カタカナの通称は省略)で購入して(写真 茨城県産でした)育ててみました。窓口では「作っても、農協買い取りはできませんよ。その他米の扱いで1俵9000円ぐらいでいいなら買えますが」と言われてしまいました。
それでも、ものは試しとそだててみたところ、これまでのイセヒカリが、ことしは未熟米が多かったのに対して、にじのきらめき は、充実した粒が多く、一等米になりました。
玄米で食べても白米のように食べやすい。
それが、今年から、山口県の新しい奨励品種になりました。
来年も作ろうとおもったら、うちでは、無農薬で育てた種子がほしいです。
原則自家採種には許諾がいることになっている登録品種。どうなっているのか、と育生者権をもつ農研機構のサイトで調べてみました。
https://www.naro.go.jp/collab/breed/permission/index.html
許諾条件を遵守することにより自家用の栽培向け増殖の許諾手続きが不要なもの
稲(飼料用米、WCS※含む)、コムギ、オオムギ、ダイズ、サトウキビ、ソバ、ハトムギ、ゴマ、ナタネ、花き、牧草、トウモロコシ等
別紙 【出願中・登録品種(カテゴリー1のみ)リスト】
※WCSとは、ホールクロップサイレージ(whole crop silage)のことをいい、家畜、とくにウシに与える貯蔵飼料の一種です。
自家用の栽培向け というのは、できた収穫物を種子として別の農家に渡さないということでした。無償でもそれは禁止です。食用として米を売る場合は、自分で育てるための種子を新たに買わなくてもOKということです。それなら、今年収穫してとってある籾を、来年の種子として使っても種苗法上問題ないということで、毎年無農薬の種子を購入すべく探し求める必要はありません。何年か育てて、特性がぼけてきたような時は、昔は自分で選抜していたものでしょうが、添付の購入先リストから、ゆうき とか 自然 と銘打っている販売者に電話して聞いてみれば、入手できそうです。
許諾条件とはなんでしょう? 要するに、他人に種苗として渡すな、外国へは絶対に出すなということで、果樹についてはきびしくなっていますが、稲麦大豆などについてはごくゆるくなっていることを知って、かなり安心しました。
作物別の手続き
1.稲(飼料用米、WCS含む)、コムギ、オオムギ、ダイズ、サトウキビ、ソバ、ハトムギ、ゴマ、ナタネ、花き、牧草、トウモロコシ等
農研機構が育成した上記の登録品種については、種苗更新を奨励しますが、自己の農業経営で行う農作物の生産を目的にした増殖の場合、品種の特性を損なわないように適切に管理・利用すること等下記【遵守事項】を条件に無償で許諾致します。許諾に伴う手続きは不要ですが、自家用の栽培向け増殖を行った時点で、下記【遵守事項】に同意したものとみなします。
この許諾は自家用の栽培向け増殖に係るものであり、増殖した種苗の他者への譲渡(有償・無償に関わらず)を許諾するものではありませんのでご注意下さい。
なお、F1品種※や、従前自家増殖が認められていなかった品種については、基本的に自家増殖の実態は少ないと考えておりますが、特段の事情があれば、個別にご相談ください。
※F1とは、雑種第一代あるいは一代雑種(the first filial generation)のことをいい、2つの近交系統を交配(交雑)して作出された雑種のことを指します。
*注意事項
本許諾の遵守事項について重大な違反があった場合、農研機構は本許諾を過去に遡って解除することができることとします。なお、本許諾を解除したことにより損害が生じたとしても、一切の損害賠償義務を負わないものとします。
自家用の栽培向け増殖によって得られた種苗及び収穫物の特性に農研機構は責任を負わないものとします。
病害まん延のリスクが高い等、自家用の栽培向け増殖を行うことが適切でないと認められる場合は、許諾を行わないこととする場合があります。その場合は、あらかじめ通知いたします。
にじのきらめき種子入手先.pdf (1,213KB)
にじのきらめき栽培歴.pdf (2,596KB)
hinshu_zoushokukyodaku_faq_221011.pdf (322KB)