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上関)希少生物の発見による原発詳細調査中止の申し入れと、県からの回答
2006/11/29
①日 時 2006年10月23日(月)11:00~
②場 所 県庁 8F 商工労働部会議室
③内 容
ⅰ)スギモク(日本海特産種;瀬戸内海では30年ぶり) 発見にともなう保全の
ための詳細調査中止要求
ⅱ)カラスバト(国の天然記念物)の複数個体フクロウ・オオコノハズク(山口県
準絶滅危惧種)の生息確認にともなう保全のための詳細調査中止要求
ⅲ)ヤシマイシン近似種の繁殖確認と中国電力追加調査の不備ヘの指導要求
ⅳ)その他
④参加者 長島の自然を守る会会員、小中県議、他
県庁からの文書による回答がありました。
平l8商政第690号
平成18年(2006年)11月10日
長島の自然を守る会
代 表 高島 美登里 様
山口県知事 二 井 関 成
詳細調査の全面中止を求める申し入れについて(回答)
10月23日に申し入れのありましたこのことについて、下記のとおり回答します。
記
1 申し入れの1について
ボーリング台船の座確に係る環境影響については、事業者において、事前に燃料の
陸場げ等の対策を講じているところであり、被災直後、油漏れ等がないこと及び海中・
海底についても特別な変化がないことを確認しております。
これらについては、マスコミ報道を通じて公表されております。
県としては、 9月19日、環境監視チームにより現地調査を行った結果、環境保全上
の間題は生じていないと認めたところであり、 この旨公表しております。
なお、詳細摘査の実施において必要がある場合には、適宣公表するよう事業者に要
請しております。
2 申し入れの2について
詳細調査は、事業者の責任において実施されるものであり、事業者は、環境保全計
画に基づき環境保全措置を講じることとしております。
県としては、環境保全上の問題は生じていないことを確認しているところであり、
詳細調査の中止を求めることは考えておりません。
3 申し入れの3及び4について
専門家による科学的な検討を踏まえて希少種と立証されたものについては、国や県
のレッドデータブックに掲載されており、県は、こうしたものについては、保全措置
を図るよう事業者に要請しております。
御指摘のスギモクはレッドデータブックに掲載されておらず、希少種として科学的
に立証されておりませんが、参考として貴会からの情報は、山口県野生生物保全対策
検討委員会に伝えます。
なお、事業者においては、田ノ浦湾のスギモクについて、環境影響調査時に確認し
ておりますが、海藻草類中の出現比率が低いことから、環境影響評価書には具体的な
種名までは記載しておりません。
4 申し入れの5について
カクメイ科の貝類については、科学的知見の蓄積が十分ではなく、レッドデータブッ
クには記載されておりませんが、県技術審査会からの学術上評価が高いとの意見を踏
まえた知事意見等に基づき、事業者は、環境影響評価書において学識経験者等の指導
を得てタイドプール周辺の環境保全措置を講じることとしております。
また、計画地周辺での生息調査を継続しており、最近の調査では確認していないと
の 説明を受けております。
県としては、 申し入れの3及び4と併せ、環境保全計画に基づく環境保全措置が講
じられていることから、詳細調査の中止を求めることは考えておりません。
5 申し入れの6について
県教育委員会において、文化財保護法に基づき、鳥類や生態学の専門家の指導を得
た上で、事業者の生息調査の許可がなされたところであり、現時点でも随時、その調
査の確認をしているところであります。
今後とも、事業者において適切に対応されるものと考えているところであります。
6 申し入れの7について
フクロウについては、事業者による環境影響調査において、発電所計画地点周辺で
の生息状況が確認され、環境影響評価書に記載されております。
オオコノハズクについては、事業者から、現在、調在中と聞いております。
なお、貴会からの情報については、事業者及び山口県野生生物保全対策検討委員会
に伝えます。
7 申し入れの8について
県としては、事業者に対して、詳細調査においても、貴重な動植物が確認された場
合 は、学識経験者等と協議し、必要な対応を図る旨の要請を行っているところであ
り、事 業者において、適切な措置が講じられるべきものであります。
従って、お示しの専門分野に関わる研究者の見解を求めることは考えておりません。
8 申し入れの9について
県としては、 平成13年4月に国に提出した知事意見において、国に対して安全審査
を厳正に行っていただきたいと要請しているところであり、詳細調査は、そのために
も必要なものであると考えており、中国電力に対して中止を要請することは考えてお
りません。
9 申し入れの10について
県としては、希少野生動植物など、生物の多様性が確保された良好な自然環境を保
全 していくことは極めて重要であると考えており、これまでも、レッドデータブッ
クの作 成や希少野生動植物種保護条例の制定など、次の世代へ向けた自然と共生で
きる施策を 実施しているところであります。
なお、環境影響評価制度は、事業者において、自主的・主体的に環境の保全につい
て 適正な配慮がなされることを確保するためのものであり、事業実施の判断は事業
者にお いて行われるものであります。




