上関)ハクナマタタさんビデオ作品・中国電力が約140人を動員し作業強行 2010.4.15~16
2010/05/12
http://ankei.jp/yuji/?n=947 に引き続き ハクナマタタさんのビデオ作品。
http://www.youtube.com/watch?v=5EwezuKvK0g&feature=youtu.be
なみなみならぬ説得力あるドキュメンタリーをつくる力に脱帽です。
中国電力は、作業妨害したら一日500万円請求できるという判決(毎日新聞参照)
を踏まえて、ゆさぶりを掛けにきたものでしょう。
たくさんのビデオカメラで祝島の住民や虹のカヤック隊のみなさんの映像を撮る一
方、自分たちの映像は「撮るな」という場面が終わりの方にあります。
それに対する祝島の女性の言葉「裸になって見しょうか?」のゆとりと人
間力には
笑いながら涙がこぼれます。
以下引用です。
http://www.youtube.com/watch?v=5EwezuKvK0g&feature=youtu.be
2010年4月15~16日、中国電力は社員、警備員、作業員、計約140人を動員し作業を
強行しようとした。そのやり方には住民理解を得る姿勢は全く見えない。
中電は、先月3月に島根原発では千件を超える点検漏れ(4月30日現在)が発覚し30
日
に1号機を手動停止したばかりである(点検漏れで原発を止めるのは全国初)。さら
に緊急対策本部で調査に当たっていた男性部長が死亡していることが明らかになった。
今回の動員はその翌日のことであった。
以下、2010年4月3日の毎日新聞からの引用
http://mainichi.jp/select/today/news/20100403k0000m040097000c.html
中国電力が山口県上関町で進めている原子力発電所の建設計画を巡り、山口地裁岩
国支部(大島雅弘裁判官)は、反対派による沖合埋め立て工事の妨害を禁じ、続ける
場合は1日当たり500万円の支払いを命じる決定を出した。1982年に建設計画
が浮上後、原発反対運動を続けてきた上関町祝島の島民らに幅広く工事の妨害行為を
禁じる内容で、島民らは反発している。
中電によると、決定は3月31日付。地裁岩国支部は、祝島がある上関町の住民団
体「上関原発を建てさせない祝島島民の会」と39人の会員に、工事の妨害行為を禁
じる決定を1月18日付で出していたが、今回の決定で会員らによる異議申し立てを
却下。併せて、同会と会員ら39人に埋め立て工事が終わるまで一切の妨害行為を禁
じたうえで、1人でも違反した場合は、連帯して1日500万円を支払うよう命じた。
中電側は、反対派の妨害で工事が遅延した場合、作業船の待機費用などで1日あた
り約936万円の損害が生じると主張。反対派が決定に従わず工事を妨害することを
想定し、同額の支払いを求める間接強制の申し立てをしていた。決定を受け、中電は
2日、「今後、工事に対する一切の妨害行為を止めていただけるものと考えている」
というコメントを出した。
これに対し、同会の山戸貞夫代表は「裁判官は、今まで生活してきた島のすぐそば
に原発ができてしまう島民の思いや生活について判断していない」と強い怒りをにじ
ませた。【小中真樹雄】
以下は、
現場にいて、法律関係の質問をして中国電力側を沈黙させた小中進さんのブログか
らの引用です。
http://www.midori-konaka.jp/cgi-bin/news/view.cgi?m=vlst&reles=1
中国電力は、4月16日午前9時より原発予定地の田ノ浦にて昨日に続き仮桟橋周
辺に柵を設ける為の工事に着手しようとして動いた。
しかし祝島のおばちゃん達は「きれいな海を守る為」微動たりもせず浜辺からは動
かなかった。
本日も、中電はあきらめて12時15分作業の中止を発表して帰っていった。
中電の社員は昨日、上関町より占有、占用許可のどちらかははっきりは不明だがた
ぶん社員も良く理解しないままに両方を発言したらしく「町より許可を取っている直
ちに退去して下さいと」と繰り返し発言した。
しかし本日は、仮桟橋周辺は当社(中電)の占用許可区域ですので、区域内に立ち入
らないでください。と掲示した。
熊本一規明治学院大学教授の「海はだれのものか」日本評論社発行によれば「公共
用物」においては、自由使用(自由に使用出来る)を排除できないとあります。
公共用物(道路、河川、海岸、公園等)においては、自由使用を完全に排除すること
はできない。公共用物の使用には、自由使用、許可使用、特許使用の三種があるが、
公共用物は、本来、一般公衆の共同使用(自由使用)に供することを目的とする公共施
設であり、許可使用や特別使用は、公共用物本来の公の目的である自由使用を妨げな
い限度においてしか認められないから、自由使用を完全に排除することなどできない
のである。
したがって、公共用物である砂浜において、立入禁止措置を行い、自由使用を完全
に排除することは、何の法的根拠もないばかりか、違法であることは明らかである。
と記載されています。
この事から中電の「立入禁止」の看板はなんの法的根拠もなく脅しそのものといえ
る。
(3つの引用終わり)