上関原発いりません)祝島島民の会の裁判を支援する会 会報_第1号 RT_@tiniasbou
2023/04/15
祝島島民の会の裁判を支援する会 会報 第1号 を共有します。
3月10日(金)朝、岩国の裁判所に続々と支援者の皆さん、広島からの大型バスとマイクロバスが到着すると裁判所周辺は多くの人で埋まりました。祝島島民の会運営委員3名と弁護士ラ5名を銭湯に、多くのマスコミ関係者のフラッシュを浴びながら、約120名で裁判所構内に向け、堂々の入場行進を行いました。マスコミ関係者から「これだけの人が、裁判所(岩国)に集まるのは、余り例がない」と驚きの声が聞かれました。
正式の裁判名は「妨害予防請求事件」。原告中電側は「祝島島民の会」は上関原発建設に伴う田ノ浦湾でのポーリング調査の妨害をやめろと言う主張ですが、
被告・島民の会の主張は
1. 漁業権は何ものより優先する
2.「祝島島民の会」は船を持っておらず妨害することはできない
3. 和解条項は埋め立てに関すること。今回のボーリング謂査は埋め立て後の建設可否を判断する関査であるから和舷条項とは関係ない
4. 山口県知事から占用許可を得ているのならばその書証を出せというものです。
報告集会の会場は、100名を超える支擾者の皆さんとマスコミ関係者で埋め尽くされ、「祝島島民の会の裁判を支援する会」の共同代表、広島市在住の随筆家のアーサー・ビナードさんの挨拶で報告集会が始まりました。
「この裁判は本当なら祝島の浜でやるべきだ。そうすれば裁判の意義がよくわかる。命の海がいかに大事か」「祝島島民の会はこれまでいっぱい痛い目にあってきたから強くなっている。決して負けない」と励ましの言葉を述べました。
(以前中電による埋め立て作業の邪魔をしないという和解を島民側とむすびましたが祝島漁民は埋め立てに伴う補償金は一切拒否しており、この周辺での漁業権までを放棄したものではないということは言うまでもありません。)
祝島島民の会の裁判を支援する会
事務局(周南法律事務所)周南市弥生町3丁目2番地
電話(0834-31-4132)
第1号:2023年4月
以上、共有者は、安渓遊地でした。