ビクトリー)普天間爆音訴訟・控訴審判決が再び爆音違法性を断罪
2010/07/29
7/30 渡名喜島は今日は良い天気。訂正があります。
普天間爆音訴訟弁護団 弁護士・西川研一さんの電話番号訂正
(携帯:090-3388-4454)
自然の権利基金 および
日本環境法律家連盟(JELF)からお知らせを転載します。
以下引用です。
「自然の権利」基金を応援して下さるみなさま
こんにちは、「自然の権利」基金事務局です。
いつもご支援くださいましてありがとうございます。
以下、「自然の権利」基金の姉妹団体の、
日本環境法律家連盟(JELF) 事務局からの
ご報告とご案内です。
辺野古の基地【移設】問題に関連しておりますので、
関心のある方はご覧いただき、集会等へのご参加、
また、転送にご協力いただければ幸いです。
「自然の権利」基金 事務局
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
====転送歓迎・重複受信 ご容赦下さい====
関係者各位
平素は大変お世話になっています。
日本環境法律家連盟(JELF)事務局、三石です。
本日は、普天間爆音訴訟・弁護団より、お知らせです。
2010年7月29日、福岡高等裁判所那覇支部にて、普天間爆音訴訟の
控訴審判決が言い渡されました。
判決は、普天間基地が「世界一危険な基地」であり、普天間特有の低周波音
被害を認めるなどして爆音が違法であることを再び認定し、これまでの倍額の
損害賠償を認めました。さらに判決は、政府に対し、米軍に騒音防止協定を
遵守させるなどの「航空機騒音の改善を図るべき政治的な責務を負っている」
として、政府が米軍に対してき然とした態度を取ることを求めています。
判決要旨をこちら(↓)にアップしましたので、ご確認ください。
http://www.jelf-justice.org/
http://www.jelf-justice.org/prefecture-map/prefecture.html#047
この控訴審判決を受けて、日米政府が政治的責務を果たして普天間基地問題を
解決することを求めて、原告団弁護団、普天間基地が所在する伊波洋一宜野湾
市長が上京し、関係省庁や国会議員、米国大使館への要請行動や院内集会を
行うと共に、共同記者会見、さらには市民向け集会を行う予定です。
多くの皆様の参加をお待ちしています!
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8月2日
12:00~16:00 衆議院第2議員会館前にて座り込み+集会
(外務省、防衛省、首相官邸、米大使館 に要請行動)
13:30~15:00 院内集会(衆議院第2議員会館 地下1階第1会議室)
16:00~16:30 記者会見(東京弁護士会館508号室)
19:00~ 報告支援集会(全水道会館 @JR水道橋駅より徒歩2分)
http://www.tokyo-csw.org/comittee/kenshuu_2004_0610b.html
8月3日
8:30~ 霞が関周辺にて、出勤前の宣伝行動
9:30~13:00 衆議院第2会館前座り込み+集会
連絡先:普天間爆音訴訟弁護団 弁護士・西川研一
TEL: 052-459-1750 / 携帯:090-3388-4454
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以下は、本日の判決をうけました、原告訴訟団・弁護団の声明です。
あわせてご確認下さいましたら、幸甚です。
日本環境法律家連盟(JELF)事務局 三石
http://www.jelf-justice.org/
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普天間基地爆音訴訟 控訴審判決に対する声明
1 福岡高裁那覇支部は、本日、国に対し、原告住民396名全員への損害賠償を
命ずる一方で、米軍機の飛行差止請求を棄却する判決をなした。
本判決は、一審判決(那覇地裁沖縄支部)に続き普天間基地の爆音の違法性を断
罪した点で極めて重要な意義を有する。特に本判決では、普天間基地が「世界一危険
な基地」であることを正面から受け止めるとともに、特有の低周波音被害なども認定
し、これまでの慰謝料額の倍額の賠償を認定したことは評価できる。
これで、横田飛行場、嘉手納飛行場、厚木飛行場、小松飛行場、普天間飛行場の
5軍用飛行場について、高等裁判所が米軍機の騒音を「違法」と断罪したことになる。
本判決は、政府に対して「より一層強い意味で本件航空機騒音の改善を図るべき政治
的な責務を負っている。」と述べており、日米両政府は、この判決の意義を真剣に受
け止めるべきである。
2 しかしながら、本判決が原告らの強く求めた「飛行差止」につき、「第三者行
為論」を適用して退けたことは極めて不当である。米軍機の発する爆音を「違法」と
断罪しながら、その根源である飛行の差止を命じない判決は、矛盾であり不条理であ
る。違法行為の除去こそ、人権の保障のために不可欠であり、人権の守り手としての
司法の責務である。
今回の判決は、安保条約の下で基地の自由使用を保障されている米軍基地の不条
理さを浮き彫りにし、日本国憲法と安保条約との矛盾・相克を示すものと言わねばな
らない。
3 我々は、市民としてのささやかな権利として「静かな夜」を取り戻すことを求
めるものである。普天間飛行場は、そもそも人口密集地のただ中にあり、飛行場とし
ての安全性を有しない「欠陥基地」であって、「静かな夜」を取り戻すためには、そ
の閉鎖と撤去が求められるものである。
我々は、本判決を受け、目の前で今も進行している人権侵害を根絶するために引き
続き運動を強めることを決意し、同時に、日米両政府に対し、SACO合意の原点で
ある「普天間飛行場の危険性の除去」に思いを致し、基地の県内「たらい回し」を断
念して、普天間飛行場を早急に閉鎖・撤去するよう強く求めるものである。
2010年7月29日
普天間米軍基地から爆音をなくす訴訟団
普天間基地爆音訴訟弁護団