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沖縄)環境審査会への市民からの批判
2008/01/31
沖縄環境ネットワークの会員の内海正三さんが、2008年1月23日の「沖縄タイムス」
の論壇に投稿した記事も引用します。辺野古への米軍基地移設を議論した環境審査会
の翌日17日に、知事意見が出る前にと考えて急いで出したのだそうですが、掲載は
知事意見の後になりました。
沖縄県環境審査会を傍聴して 軽微な修正?
1月16日の午後6時から那覇市石嶺の社会福祉センターで沖縄県環境審査会が開
催された。
審査会の専門家の先生方は、それぞれの立場から沖縄の環境保全のために活発な議
論を展開された。しかし、環境影響評価法の専門家が審査会委員には居らず、県職員
が事務局として法解釈を行っていた。環境審査会の発足後、最初に行われた新石垣空
港建設に係る環境影響評価の時に、沖縄環境ネットワークとして専門家を委員に加え
るように意見書を出したが、稲嶺知事に無視された。仲井真知事になっても開発優先
で自然環境の軽視は変わらない。
この日は、沖縄防衛局が杜撰な方法書を批判された後で唐突に提出してきた150
ページもの追加資料の扱いが主な議題であった。審査会の答申間際の駆け込み提出で、
審議の時間も充分に取れない中での会議であった。
何名もの委員が、沖縄での膨大な海砂の採取に甚大な環境破壊を危惧し、地形・地
質学の前門先生は、計算上では沖縄の海岸線の砂浜がほとんど消失する量であること
を示された。沖縄の基地関連収入が二千億円で、観光関連収入が四千億円である。青
い海、白い砂浜に象徴されるサンゴ礁の海浜の砂が無くなれば観光への影響は測り知
れない。これほどの環境の激変を軽微な変更と解釈する県の職員の感覚が知れない。
環境影響評価法では、第28条で手続きのやり直しを規定している。その但し書き
で政令に定める軽微な修正の場合はその限りでないと記述している。政令である施行
令第9条で軽微な修正の記述があり、別表第二で二十%未満の埋立ての変更の場合は
やり直しの手続きを要しないとある。文章からも明確なように、この規定は基本が手
続きのやり直しであり、政令で定めた条項に当てはまるもののみ例外となっている。
政令で定めのない今回のような大量の海砂の採取は当然方法書からやり直す必要があ
る。ところが事務局である県職員は二十%以上の埋め立ての変更ではないから方法書
に戻る必要はないと説明している。政令で定め無きものはやり直しをする条文を、逆
に読んでやり直しを狭く解釈している。委員から漁業への影響を問われ、漁業権のあ
る場所では採取しないと答えている。沖縄のほとんどの海域が漁業権設定をされてい
ることを知らないようだ。法アセスと条例アセスの線引きについても、同一事業で生
じる関連工事は当然法アセスで統一的に議論すべきだが、単に沖縄防衛局にどちらに
するのか決めるように下駄を預ける発言をしている。
仲井真知事の基地容認姿勢が法解釈に反映している面はあろうが、環境影響評価法
の専門家を入れない議論はかくも迷走する。
(沖縄環境ネットワーク会員 内海正三)
引用終わり。
関連するホームページ
沖縄環境ネットワーク(市民の集まり。研究者も入っています。宇井純さんがもとは
代表でした)
http://homepage1.nifty.com/okikan/jp/top.htm
沖縄タイムスデータベース(以前は無料でしたが、有料化して充実をはかっているよ
うです)
http://www.okinawatimes.co.jp/com/dbinfo.html
八重山環境ネットワークというのもありますが、こちらは半官半民のようです。
http://www.churaumi.net/
やまぐち環境ネットワーク もできました。これは、山口大の先生たちが中心になっ
て立ち上げたもの。
http://web.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~ye-net/


