与論島発)町と鹿児島県の教育委員会に要請書 学校現場で国葬に係る弔意を強制しないでください RT_@tiniasobu
2022/09/08
本日午前中に、以下の要請書が鹿児島県教育長と与論町教育長あてに郵送されました。やまぐちでの取り組みが、飛び火したことを嬉しくおもっています。
オリジナルには、喜山議員の住所と電話が記入されていますが、このブログでは省略しました。
2022年 9月8日
鹿児島県教育長・東條広光様
学校現場での安倍晋三元首相の「国葬」に係る弔意を強制しないことの要請書
与論町議会議員 喜山康三
連絡先:鹿児島県大島郡与論町茶花***番地
日々、県教育行政の前進のためのご努力に感謝いたします。
私たちは、安倍晋三元首相の「国葬」に関して、貴職に下記事項を要請致します。
戦前の国葬令が廃止され、戦後は国葬を規定する法律はありません。佐藤栄作元首相に関し、国葬の実施が検討された際も、「法的根拠が明確でない」とする内閣法制局の見解等によって見送られた経緯があります。ところが同じ状況下で、岸田首相は内閣府設置法で国葬ができるとの無理やりの解釈で、国民の反対の声を押し切って実施しようとしています。
また、政府は実施後に支出総額を明らかにすると言っていますが、膨大な額の国葬経費を、法令の根拠なく内閣の独断で行うことは言語道断です。「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。」(憲法83条)に反します。
安倍元首相の仕事の功罪、弔意の表明の在り方など、多くの重大な問題をはらんだ今回の国葬について、貴職におかれては下記要請項目にこたえていただきますよう、心からお願い申し上げます。
【要請事項】
1.「国葬」に対する評価は世論を二分し、反対意見が過半を超え日を追うごとに多くなっています。県内にも反対意見を含め、様々な意見があります。従って、法的根拠がなく、憲法違反の疑いの濃い安倍元首相国葬に、教育長は賛同の意思表示をしないでください。
2.そもそも人の死を悼むのは、個人の自発的な気持ちの発露であって、強制するものではありません。
「国葬」に関する当局の通知は、たとえ
「強制するものではない」と補足事項を付けたとしても、現場に同調圧力と忖度行動と分断を招くことが容易に予見されます。政府からの通知の有無にかかわらず、貴職は憲法第19条「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」を、学生、生徒・児童や教職員はじめ職員に保証しなくてはなりません。
たとえ「国葬」が強行されたとしても、その際の国の「通知」等の有無に関わらず、県教委は、弔意強制につながる「通知」等(メールやあらゆる媒体を含む)を、市町教委と公立高校、関係教育機関に出さないでください。関係機関での半旗の掲揚や、学生、生徒・児童、教職員へ黙とうなどの、弔意強制をしないでください。
以上
要請書・与論町教育長 町光弘様.pdf (90KB)