必ず投票しましょう)実家から住民票を移していない学生は、こうすれば投票できます。
2016/06/14
いま投票で選んだ人たちが、10年後のあなたの暮らしを直接左右します。そこでせっかくの権利を放棄すれば、投票に行く人たちにとって都合のいい世の中になります。
投票日の3か月前から住民票がある場所の候補に投票できます。まずは、書式をダウンロード。
それぞれの都道府県・市町村にその書式があるはずですが、一般的に使えるものは以下にあります。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000107935.pdf
これに書き込んだものを送って(下記ステップ1)、投票用紙がとどいたら(ステップ2)、そのあとは、山口市内の期日前投票のできる場所に行きます(ステップ3)。山口市役所内にもうけられます。
選挙管理委員会への問い合わせなどは、以下へ(情報芸術センター近くの山口市役所別館ですが、ここでは投票しないはず)。http://www.city.yamaguchi.lg.jp/cms-sypher/www/section/detail.jsp?id=2983
以下は、https://nanapi.jp/57334 からの引用です。記事の終わりの方に「続きを読むにはクリック」のようなものがありますが、クリックされないでも大丈夫です。
紹介者 安渓遊地
住民票は実家にあるけれど、選挙のときは一人暮らしをしている場所で投票したい!と考える方は多いのではないでしょうか?特に学生さんだと、実家から住民票を移していない人が大半かと思います。
せっかく投票権があるのに選挙に行かないのはもったいないですよね。とはいえ、選挙のためだけに実家に帰るのも大変です。
そんなみなさんに朗報。住民票を移さずに、選挙区外で選挙に参加できる方法があるのです。あなたのその清き一票、無効票にせずしっかり活用しましょう!
選挙区外で選挙の投票をする方法
STEP1:投票用紙を請求する
現在居住している市区町村の選挙管理委員会に行き、「不在者投票宣誓書兼請求書」というものをもらいます。これは、自分が今滞在している場所か、実家のある(住民票がある)市区町村のWEBサイトより、ダウンロードすることもできます。WEBサイトからダウンロードする場合は、「不在者投票請求書(滞在地用)」を探しましょう。
請求書が手元に用意できたら、必要事項を記入して、選挙人名簿に登録されている住所の選挙管理委員会、すなわち住民票がある市区町村の選挙管理委員会に送ると、速達で投票に必要な書類一式が届きます。
書類は以下のものが入っています。
投票用紙
投票用封筒
不在者投票証明書
不在者投票証明書は、封筒に入っています。封筒は必ず開けずに保管しておきましょう。封筒を開けてしまうと、投票ができなくなってしまいます。
STEP2:不在者投票をする
投票用紙が届いたら、現在居住している自治体の選挙管理委員会にある「不在者投票記載場所」に行きます。ここで投票用紙と投票用封筒を提示し、不在者投票証明書を渡すと、投票することができます。不在者投票証明書は、このときも開封せずに持っていきましょう。
投票できる期間は、「選挙期日の公示日または告示日の翌日~投票日の前日」となっています。
投票日に地域の投票所に行っても投票はできません。必ず投票日の前日までに、選挙管理委員会に行きましょう。選挙管理委員会の所在地は、各自治体のWEBサイトでご確認ください。
このとき、投票用紙に自宅で名前を書いて持って行ってはいけません。必ず不在者投票記載場所に行き、その場で直接名前を書きます。
投票用紙に名前を書いたら、投票用封筒に入れて署名をし、立会人の署名もしくは押印を受けて提出します。これで完了です!
なお、投票できるのは、住民票のある地域から立候補している立候補者となっています。現在居住している地域からの立候補者には投票できませんので、ご注意ください。
注意点
郵送には時間がかかるため、できるだけ時間に余裕を持って手続きや投票を行ってください。
本記事は、2016年05月11日時点の情報です。記事内容の実施は、ご自身の責任のもと安全性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。
以上で引用終わります。
山口市に住民票があって、遠くに住んでおられる方、入院中の方などへの情報は以下をごらんください。
http://www.city.yamaguchi.lg.jp/cms-sypher/www/service/detail.jsp?id=1804