緊急)参議院で、問題の多い「原子力損害の補完的補償に関する条約(CSC)」が承認されないよう、 参議院本会議に私たちの声を届けましょう!
2014/11/19
NoNukes Asia Forum から 午前5時にとどいたお願いです。緊急シェアします。
以下引用です。
みなさま
参議院で、問題の多い「原子力損害の補完的補償に関する条約(CSC)」が承認さ
れないよう、
参議院本会議に私たちの声を届けましょう!
CSCの問題点は、いちばん下の声明をご覧ください。
CSCへの加盟は11月13日に衆院本会議で可決され、
18日の参議院外交防衛委員会でも可決されてしまいました。
本日19日午前10時からの本会議の第一議題になっています。
もうほとんど時間がありませんが、最後までできることをやりたいと思います。
参議院議員にファックスを送り、拙速な可決にストップをかけましょう!
ファックスの例は下記です(どちらも同じ)。プリントしてご使用ください。
http://www.StopNukes.org/strage/anti_csc.docx
http://www.StopNukes.org/strage/anti_csc.pdf
日本は世界のどこにも原発を輸出するべきではありません。日本政府が、原発輸出を
後押しし、原発メーカーを免責し、被害者の保護と救済を軽視するようなこの条約に
加盟しようとしていることに、抗議の声を届けましょう。
急なお願いで恐縮ですが、なにとぞよろしくお願いします。
ノーニュークス・アジアフォーラム・ジャパン事務局
●ファックス送り先(例)
(党が賛成している野党の参議院議員の「造反」を期待して)
<民主党>
江田五月 (FAX)03-6551-1204
福山哲郎 (FAX)03-6551-0808
那谷屋正義 (FAX)03-6551-0409
白眞勲 (FAX)03-6551-1116
増子輝彦 (FAX)03-6551-0602
有田芳生 (FAX)03-6551-0416
江崎孝 (FAX)03-6551-0511
大野元裕 (FAX)03-6551-0618
小西洋之 (FAX)03-6551-0915
徳永エリ (FAX)03-6551-0701
神本美恵子 (FAX)03-3508-0010
相原久美子 (FAX)03-6551-0611
大島九州男 (FAX)03-6551-0910
藤田幸久 (FAX)03-6551-0914
藤末健三 (FAX)03-6551-1009
<維新の党>
真山勇一 (FAX)03-6551-0320
川田龍平 (FAX)03-6551-0508
<みんなの党>
行田邦子 (FAX)03-6551-0614
*参考
【声明】参議院は原子力損害の補完的補償に関する条約(CSC)を承認するな!
2014年11月13日、衆院本会議でCSCが賛成多数で可決されました。衆議院での議
論は不十分かつ拙速なものであり、参議院はこれを可決すべきではありません。
CSCの締約国はアメリカ、アルゼンチン、モロッコ、ルーマニア、UAEの5か
国です。条約発効の要件は「締約国が5か国以上となり、締約国の原発の熱出力が計
40万メガワットを上回ること」とされていますが、現在の締約国の熱出力量合計は
30万メガワット強なので、本条約は未発効です。日本が加われば条約が発効するこ
とから、アメリカから早期加盟を求められていたと報じられています。
CSCは原子力事故が発生した際に、補償額が事故発生国の責任限度額(約468
億円)を超えた場合には加盟国からの拠出金で補完するとされています。日本弁護士
連合会のCSCに関する意見書によると、東京電力福島原発事故の損害額は除染、賠
償、廃炉費用など合計で11兆円を超えています。東電による損害賠償額も、今年の
7月でもう4兆円になっています。過酷事故が起きれば、468億円などという金額
ではまったく焼け石に水であることを、日本は世界で一番よく知っているはずです。
また責任限度額の約468億円を超えた場合の拠出金については、2011年の試
算によると、現在の加盟国に日本、中国、韓国が加わったとしても、拠出金の総額は
211億円から296億円にしかならないとされています。むしろ日本は、こんな金
額では過酷事故で被害を受けた人々に補償をすることは不可能だということを、世界
に伝えなければならない立場にあるはずです。
CSCでは損害項目が「死亡または身体の損害」「財産の滅失または毀損」「経済
的損失」「回復措置費用」「防止措置費用」に限定されており、風評被害や精神的損
害は含まれません。しかも「回復措置費用」と「防止措置費用」は「権限ある当局」
が承認したものに限られるとなっているので、国が対策を怠ればそれは賠償の対象で
はなくなる可能性があります。
さらにこの条約では、事業者への責任集中の原則のもと、原発メーカーが免責され
ることになっています。福島事故でも原発メーカーの責任が問われていないのと同じ
構造です。輸出された原発が大事故を起こして海外の人々に迷惑をかけても、原発メー
カーの責任は問われないのです。政府はこれが本条約加盟の意義だと考えているよう
ですが、輸出した原発で起きる事故の責任を免除されることをビジネスチャンスとみ
なすような原発企業が製造する製品は、もう買いたくありません。
CSCでは、除斥期間が10年となっており、短すぎます。低線量被曝で晩発性の
健康被害が出ることは科学的に妥当性があると分かっているのです。なぜ排斥期間が
10年でよいのでしょうか。このような短い除斥期間は、被害者切り捨てにつながり
ます。しかも、原発事故が発生した場合、裁判管轄権が事故発生国に集中すると定め
られているので、事故が起きたその国でしか裁判を起こすことができません。とすれ
ば事故発生国での損害賠償法制が不十分であれば、救済がなされないことになります。
CSCは、メーカーを免責することで原発輸出を促進しようとするのみならず、被
害者を守るためのあらゆる手立てを周到に矮小化しているという点において許しがた
い条約です。原発の過酷事故の現実を身に染みて理解しているはずの日本は、このよ
うな枠組みでは被害者を救済することができないと主張すべき立場にあるはずです。
日本政府が、拙速にこの条約に加盟しようとしていることに抗議します。これを認め
るなら、日本は原発が売れさえすれば外国の被害者が十分に救済されなくても構わな
いと考えている、と思われるでしょう。参議院は、原子力損害の補完的補償に関する
条約(CSC)を承認しないでください。
2014年11月17日 ノーニュークス・アジアフォーラム・ジャパン