上関) 神社名義地の入会権をめぐる訴訟、最高裁からさしもどされて2回目の控訴審 1日で結審
2013/11/03
上関原発予定地の一部である四代正八幡宮の神社名義地の裁判です。
差し戻される前の「前回の控訴審」のときの情報は、こちらです。
http://www.geocities.jp/no_nukes_hiroshima/shrine090423.html
入会地・神社名義地 とふたつの裁判にかかわってきましたが、共通して言えること
は、
空中写真から、あきらかになんども伐採されたあとがわかる。
人間はうそをつくことができるが、自然にきざまれた証拠はくつがえせない。
ということです。
にもかかわらず、現場で調べる必要はない、という態度の広島高等裁判所の態度は、
不勉強とおもいます。以下の新聞報道を転載します。
http://mainichi.jp/area/yamaguchi/news/20131101ddlk35040469000c.html
上関原発建設計画:入会権訴訟 控訴審、広島高裁で結審 /山口
毎日新聞 2013年11月01日 地方版
中国電力(広島市)が上関町に計画している上関原発の建設予定地の山林をめぐり、
建設反対派の住民が薪の採取などで土地から共同で収益を得る権利「入会権(いりあ
いけん)」の確認を求めた控訴審の第1回口頭弁論が31日、広島高裁(宇田川基裁
判長)で開かれ即日結審した。判決は12月12日。
原告側は「住民による薪の採取などの実態があり、土地には入会権があった」と主
張。一方、被告側は「(原告の主張する)実態は具体的に示されておらず、推測にす
ぎない」などとして棄却を求めた。原告側は使用実態を証明するため、山林の状況を
調べる現場検証や専門家の証人尋問などを求めたが、宇田川裁判長はいずれも却下し
た。
〔山口東版〕
以上引用は 安渓遊地 でした。