子どもを被ばくから守る)日弁連会長からの「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」#genpatsu #hibaku #nichibenren RT @tiniasobu
2011/04/23
http://ankei.jp/yuji/?n=1411 でも紹介しましたが、日本弁護士連合会では、弱者の人権を守る観点から、今回の震災への対応を内閣総理大臣に求めています。
あらたに会長声明がだされました。重要な考え方とおもいますので、紹介します。
以下引用
「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」
に関する会長声明
4月19日、政府は「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的
考え方について」を発表し、これを踏まえて、文部科学省は、福島県教育委員会等に
同名の通知を発出した。これによると「児童生徒等が学校等に通える地域においては、
非常事態収束後の参考レベルの1~20mSv/年を学校等の校舎・校庭等の利用判断
における暫定的な目安と」するとされており、従前の一般公衆の被ばく基準量(年間
1mSv)を最大20倍まで許容するというものとなっている。その根拠について、文
部科学省は「安全と学業継続という社会的便益の両立を考えて判断した」と説明して
いる。
しかしながら、この考え方には以下に述べるような問題点がある。
第1に、低線量被ばくであっても将来病気を発症する可能性があることから、放射
線被ばくはできるだけ避けるべきであることは当然のことである。とりわけ、政府が
根拠とする国際放射線防護委員会(ICRP)のPublication109(緊急時被ばくの状
況における公衆の防護のための助言)は成人から子どもまでを含んだ被ばく線量を前
提としているが、多くの研究者により成人よりも子どもの方が放射線の影響を受けや
すいとの報告がなされていることや放射線の長期的(確率的)影響をより大きく受け
るのが子どもであることにかんがみると、子どもが被ばくすることはできる限り避け
るべきである。
第2に、文部科学省は、電離放射線障害防止規則3条1項1号において、「外部放
射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が3月間につき1.
3 ミリシーベルトを超えるおそれのある区 域」を管理区域とし、同条3項で必要の
ある者以外の者の管理区域への立ち入りを禁じている。3月あたり1.3mSvは1年
当たり5.2mSv であり、今回の基準は、これをはるかに超える被ばくを 許容する
ことを意味する。しかも、同規則が前提にしているのは事業において放射線を利用す
る場合であって、ある程度の被ばく管理が可能な場面を想定しているところ、現在の
ような災害時においては天候条件等によって予期しない被ばくの可能性があることを
十分に考慮しなければならない。
第3に、そもそも、従前の基準(公衆については年間1mSv)は、様々な社会的・
経済的要因を勘案して、まさに「安全」と「社会的便益の両立を考えて判断」されて
いたものである。他の場所で教育を受けることが可能であるのに「汚染された学校で
教育を受ける便益」と被ばくの危険を衡量することは適切ではない。この基準が、事
故時にあたって、このように緩められることは、基準の策定の趣旨に照らして国民の
安全を軽視するものであると言わざるを得ない。
第4に、この基準によれば、学校の校庭で体育など屋外活動をしたり、砂場で遊ん
だりすることも禁止されたり大きく制限されたりすることになる。しかしながら、そ
のような制限を受ける学校における教育は、そもそも、子どもたちの教育環境として
適切なものといえるか根本的な疑問がある。
以上にかんがみ、当連合会は、文部科学省に対し、以下の対策を求める。
1 かかる通知を速やかに撤回し、福島県内の教育現場において速やかに複数の専
門的機関による適切なモニタリング及び速やかな結果の開示を行うこと。
2 子どもについてはより低い基準値を定め、基準値を超える放射線量が検知され
た学校について、汚染された土壌の除去、除染、客土などを早期に行うこと、あるい
は速やかに基準値以下の地域の学校における教育を受けられるようにすること。
3 基準値を超える放射線量が検知された学校の子どもたちが他地域において教育
を受けざるを得なくなった際には、可能な限り親やコミュニティと切り離されないよ
うに配慮し、近隣の学校への受け入れ、スクールバス等による通学手段の確保、仮設
校舎の建設などの対策を講じること。
4 やむを得ず親やコミュニティと離れて暮らさざるを得ない子どもについては、
受け入れ場所の確保はもちろんのこと、被災によるショックと親元を離れて暮らす不
安等を受けとめるだけの体制や人材の確保を行うこと。
5 他の地域で子どもたちがいわれなき差別を受けず、適切な教育を受けることが
できる体制を整備すること。
2011年(平成23年)4月22日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児
日弁連 - 「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方につ
いて」に関する会長声明
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/110422_2.html