ヨウ素剤)原子力保全委員会の資料 40歳以上はのむ必要なしと @tiniasobu #genpatsu
2011/03/13
原発過酷事故の場合、半減期7日の放射性ヨウ素が環境に放出されます。これを取り
込むと甲状腺がんになるリスクが高まるために、普通のヨウ素で甲状腺をみたしてお
こう、というのが、ヨウ素剤の役目です。
原子力災害時における安定ヨウ素剤予防服用の考え方について
平成14年2月
原子力安全委員会
原子力施設等防災専門部会
という文書があります。 http://kokai-gen.org/information/6_015-1-1y.html#13
まとめ部分を抜粋しますが、さらにまとめておくと、40歳以上はのむ必要がありま
せん。手に入らない場合、うがい薬などを呑んではいけません。昆布などの海藻はOK。
基本は1回飲むだけ2回目を飲まなければならない状況だったら避難が先、とのこ
と。
http://kokai-gen.org/information/6_015-1-1y.html#13
まとめ
広島、長崎の原爆、マーシャル諸島における核爆発実験、チェルノブイリ原子力発
電所事故等の調査結果及びヨウ素と人に係る生物学的、病理学的な知見を踏まえ、放
射性ヨウ素による甲状腺の内部被ばくに対する防護対策について、以下の基本的な考
え方をまとめた。
(1)原子力災害時に放出された放射性ヨウ素の吸入による甲状腺への影響が著しい
と予測された場合、安定ヨウ素剤を予防的に服用すれば、甲状腺への放射性ヨウ素の
集積を効果的に抑制し、甲状腺への障害を低減できることが報告されている。このた
め、災害対策本部の判断により、屋内退避や避難の防護対策とともに安定ヨウ素剤を
予防的に服用することとする。
(2)放射性被ばくによる甲状腺への影響は、甲状腺がんと甲状腺機能低下症があり、
被ばく後の甲状腺がんの発生確率は、乳幼児の被ばく者で増加する場合があるが、4
0歳以上では増加しないため、年齢に応じて、安定ヨウ素剤の服用対象を定める必要
がある。これに対し、甲状腺機能低下症はしきい線量以上の被ばくで生じるため、甲
状腺機能低下症に対する安定ヨウ素剤予防服用については、しきい線量の概念を導入
することとする。
(3)安定ヨウ素剤の服用による副作用は稀であるが、副作用を可能な限り低減させ
るため、年齢に応じた服用量を定めるとともに、服用回数は原則1回とし、運用は出
来る限り避ける。
(4)安定ヨウ素剤の服用により、重篤な副作用のおそれがある者には、安定ヨウ素
剤を服用させないよう配慮し避難を優先させる。
(5)安定ヨウ素剤の服用については、その効果を最大とするため迅速に対応する必
要がある。このため、安定ヨウ素剤予防服用に係る指標を定め、屋内退避や避難等他
の防護対策とともに、より実効性のある防護対策を定めておく必要がある。
(6)防災業務関係者は、その防災業務の内容、甲状腺がんと甲状腺機能低下症の発
生リスクを考え合わせ、安定ヨウ素剤を予防的に服用することを考慮する。
これらの考え方に基づいた「安定ヨウ素剤予防服用に当たって」を次項に示す。
安定ヨウ素剤予防服用に当たって
(1)安定ヨウ素剤予防服用に係る防護対策の指標
全ての対象者に対し、放射性ヨウ素による小児甲状腺等価線量の予測線量100mSv
とする。
(2)服用対象者
40歳未満を対象とする。
ただし、以下の者には安定ヨウ素剤を服用させないよう配慮する。
・要素過敏症の既往歴のある者
・造影剤過敏症の既往歴のある者
・低補体性血管炎の既往歴のある者又は治療中の者
・ジューリング疱疹状皮膚炎の既往歴のある者又は治療中の者
・甲状腺機能異常症の治療中の者
(3)服用回数
1日/1回を原則とする。
なお、2日目の服用を考慮しなければならない状況では、避難を優先させること。
(4)服用量及び服用方法
以下の表に示す。
対象者 ヨウ素量 ヨウ化カリウム量
新生児 12.5㎎; 16㎎;
生後1か月以上3歳未満 25㎎; 32㎎;
3歳以上13歳未満 50㎎; 65㎎;
13歳以上40歳未満※ 100㎎; 130㎎;
※13歳以上40歳未満の服用については、安定ヨウ素剤として医薬品ヨウ化カリウ
ムの丸薬が既に準備されている場合には、丸薬(1丸はヨウ素量として38㎎;、
ヨウ化カリウム量として50㎎;を含む。)2丸であるヨウ素量76㎎;で
も、十分な効果はあると考えられるため、丸薬2丸を用いてもよい。
(注1)服用に当たっては、医薬品ヨウ化カリウムの原薬(粉末)を水(減菌蒸留水
又は精製水)に溶解したものを用いることが適当である。
(注2)40歳以上については、放射性ヨウ素による被ばくによる甲状腺がん等の発
生確率が増加しないため、安定ヨウ素剤を服用する必要はない。
医薬品ヨウ化カリウム、減菌蒸留水又は精製水等は、原子力災害時に備え、あらか
じめ準備し、的確に管理するとともに、それらを使用できる期限について注意する。