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ふしの川清流の会)規約ができていよいよ正式に発足しました!

2005/11/25(金)



ふしの川清流の会 規約

○設立の趣旨
 ふしの川清流の会は、仁保地区における山口市一般廃棄物最終処分場の誘致計画について、市民の飲み水の水源であり、安心安全な農産物の生産や加工、食用となる魚類の生育のための清流であるふしの(椹野)川の源流部に設置することは好ましくないという共通認識のもとに坂本部落ごみ処分場対策委員会と一貫野部落ごみ処分場対策委員会が共同で設置する団体です。
 そして、ふしの川の恩恵をうけるすべての人々とそこに生きるいのちたちの現在と未来の世代のためにこの清流を守ることを第一の目標として活動します。また、清流を守り、地域を活性化することをめざす他の団体とも交流して、唱歌に歌われた「山は青きふるさと、水は清きふるさと」を守り育てる一員として活動することをめざします。
 この趣旨に賛同する人や団体は、だれでもこの会に入ることができます。

 第1条 (名 称)
 本会は、ふしの川清流の会と称する。

 第2条 (目 的)
 本会は、ふしの川の清流に注ぐ源流部をさまざまな汚染から守ることを目的とする。

 第3条 (活 動)
 本会は、前条の目的達成のため、次の活動を行う。

 (1)ふしの川水系の清流の価値を知り、清流に親しみ、清流をまもるための活動

 (2)清流を守る人々との連携をめざす情報交換、情報発信などの活動

 (3)その他、本会の目的達成に必要な活動

 第4条 (会員の範囲)
 (1)本会の目的に賛同し加入する人々を個人会員(家族を含む)とする。

 (2)本会の目的に賛同し加入する団体を団体会員とする。

 第5条 (役員等の構成と任務)
  (1)本会には次の役員を置く。

  共同代表 2名  本会を代表し、会務を統括する。

  事務局長 2名  事務一般を担当する

  会 計  1名  会計事務を処理する。但し、事務局長が兼務することができる。

  会計監査 1名  会計事務を監査する

 第6条 (役員等の選出)
  役員及び会計監査は、総会において会員中より選出する。

 第7条 (任 期)
  (1)役員の任期は1年とし、再選を妨げない。

  (2)補充で選出された役員等の任期は、前任者の残任期間とする。

 第8条 (総 会)
  (1)総会は、毎年1回開催し、予算、決算、事業計画、役員等の選出、その他必要事項を議決する。

  (2)総会の決議は、出席者の過半数で決する。賛否同数の場合は代表が決する。

  (3)役員会が必要と認めた時は、臨時総会を開催することができる。

 第9条 (役員会)
  役員で構成する役員会をおき、会の円滑な運営について、企画・発案し、総会にはかる。

 第10条 (会費等)
  (1)本会の会費は、個人会員、団体会員、賛助会員別に徴収する。
     金額は、会費徴収細目による。

  (2)その他の活動費は、寄付金等による。

 第11条 (会計年度)
  会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

 第12条 (効力の発生)
  本規約は、2005年11月24日から実施する。

<会費徴収細目>

 (1)個人会員       2000円/年
 (2)団体会員      10000円/年
 (3)賛助会員      10000円以上/年





ふしの川清流の会