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やまぐち市ごみ処分場問題)自治会会則の研究1 関係地域の範囲は?環境部の言い分の不当性

2005/11/10(木)



自治会会則1

自治会会則2

自治会規約3

 山口市環境部の言い分と計画に疑問をもつ人々の言い分がかみあっていない、という印象をもつ方がおられるかもしれません。
 一貫野の説明会で環境部は返答不能におちいる部分があまりにも多かったことは、おそまつという以外にないのですが、その詳細は後ほど報告するとして、まず、自治会会則の研究からはいってみたいと思います。


山口市環境部(木村部長)は、一貫野での説明会(10月11日および11月5日)でくりかえし次のように言っています。

1.山口市は、廃棄物処分についての独自の指導要綱をもっていないため、山口県の「山口県産業廃棄物適正処理指導要綱」に準拠することとしている。

2.そこには、処分場の「敷地の境界からおおむね500メートルの区域内に居住する者の属する自治会の」3分の2以上の賛成を得ることとされている。

3.環境部としては、一貫野部落を上記の「山口県産業廃棄物適正処理指導要綱」にいうところの「自治会」とみなしている。

4.だから、「一貫野地区自治会」の3分の2以上の合意が得られれば、建設に着手する。


ここには多くの矛盾と問題点があります。

1,2については、議会でも確認されているところですから、それを前提にして話をすすめます。

3.について、添付の「仁保自治会会則」にあるとおり、仁保自治会は「仁保地区住民をもって会員とする」とあるとおり、一貫野部落の住民は「仁保自治会」に属しています。一貫野部落は、仁保の23人の自治委員のひとりを選出する単位であるにすぎません。もしも一貫野部落が自治会であるなら、仁保は大内のように「連合自治会」ということになるはずですが、そのようなことは聞いたこともなければ、規約にももちろんありません。そもそも一貫野部落の規約というよううなものは文書としては存在していないのです。

 したがって、県の指導要領にしたがう、と自ら決めた山口県としては、仁保自治会の意見を問うしかありません。そもそも一貫野部落に決議させようとしたことに大きな無理があったわけです。

山口県産業廃棄物適正処理指導要綱別表(第2条、第6条関係)
 産業廃棄物処理施設等の設置基準からの引用http://www.pref.yamaguchi.jp/gyosei/haiki/sanpaisyori/02.htm


(5)事業計画について、次に掲げる者の承諾を得ること。ただし、自らの産業廃棄物を処理するために当該事業場の敷地内において産業廃棄物処理施設等の設置をしようとするとき又は工業専用地域において産業廃棄物処理施設等を設置しようとするときは、承諾を得ることを省略することができる。

ア 付表1に定める関係地域の自治会の代表者又は関係住民(世帯を構成する場合は、その世帯主)の3分の2以上

イ 産業廃棄物処理施設等(安定型最終処分場にあっては法第15条第1項又は第15条の2の5の申請に係るものに限る。)から排水を放流する場合は、放流先の河川、水路等の管理者(国又は地方公共団体の長が管理者である場合を除く。)、水利権者及び漁業権者

ウ 産業廃棄物処理施設等の設置場所に隣接する土地の所有者(国又は地方公共団体が所有者である場合を除く。)又は管理者


山口県産業廃棄物適正処理指導要綱

付表1 関係地域の範囲

http://www.pref.yamaguchi.jp/gyosei/haiki/sanpaisyori/03.htm

1 関係地域の範囲は、産業廃棄物処理施設等の設置をしようとする敷地の境界からおおむね500メートルの区域内に居住する者(工場又は事業場等を有する者を含む。以下同じ。)の属する自治会の管轄区域とする。
 ただし、設置する産業廃棄物処理施設等が次の各号に該当する場合にあっては、当該地域を関係地域とする。

(1)最終処分場 敷地の境界からおおむね500メートルの区域内に居住する者がいない場合は、当該最終処分場を設置することにより生活環境の保全上最も影響を受けるおそれのある自治会の管轄区域とする。

(2)相当規模以上の産業廃棄物処理施設 生活環境の保全上影響を受けるおそれのある周辺自治会の管轄区域を加えた区域とする。

2 都市計画法に基づく工業専用地域は、関係地域に含まないものとする。

3 関係地域の範囲については、設置者はあらかじめ所長に協議するものとする。





ふしの川清流の会