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会則)山口県環境保全型農業推進研究会 会則

2006/07/05(水)



 まずは、環保研の会則を紹介しておきます。できるだけわかりやすくしようと苦心したあとを汲んでください。                 
                    (この記事は、安渓遊地会員から)



 山口県環境保全型農業推進研究会 会則

 (名称)
 第一条 この会は「山口県環境保全型農業推進研究会」(略称 環保研)といいます。

 (事務局)
 第二条 この会の事務局は山口大学農学部 生態系環境科学講座 農経研究室内におきます。

 (目的)
 第三条 この会は山口県の環境や資源、生態系を生かした在るべき農業を求め、自然の循環・摂理を守るため、化学肥料・農薬などの人工化学物質や放射性物質・遺伝子組み換えなどを使用しない農法の研究、実践。そして消費者への環境保全型農業の重要性への理解を求め、有機農産物の活用、流通についてのシステムの確立を目指します。
 
 (活動)
 第四条 この会は、その目的を達成するため次ぎのような活動を行います。

 1、環境破壊を伴わない生命を養う食料を生産する農法の研究と実践など。

 2、仲間が実践している農法の視察・実地検討会など。

 3、環境保全型農法により生産された農産物の活用と流通の研究と実践など。

 4、会員への情報提供と、会員相互の親睦交流を図るための機関紙の発行など。

 5、環境保全型農業を推進するため行政、農業団体、教育研究機関、消費者団体などへの提言・申し入れ活動などを起こしていきます。

 6、その他必要なこと。

(会員・会費など)
 第五条 この会の目的に賛成する者は会員になることができます。
 入会金、会費は総会で決めます。二年以上会費が納められない場合は退会として取り扱います。

 また、この会の目的に反したり、この会の名誉を傷つける行為があったときは、理事会の決定によって会員から除くことができます。

 (役員など)
 第六条 この会に次のような役員をおきます。

 会長          1名

 副会長        若干名

 事務局長        1名

 事務局次長(会計)   1名

 理事         若干名

 監事          2名

 役員は役員会で選任し、総会に報告します。任期は2年として再任は妨げません。
 役員はボランティア・無報酬です。

 (顧問・参与)
 第七条 この会に顧問・参与を置くことができます。
 顧問・参与は理事会の決定で委嘱します。
 顧問は理事会に出席し、決定に参加できます。
 参与は理事会の要請によって意見・助言をいただきます。

 (会計・年度)
 第八条 この会の会計は会費、事業収入、その他で運営されます。
 年度は1月から12月までの暦年とします。

 (規約の変更)
 第九条 この規約の変更は総会できめます。

 (付則)
 1、この会則は1992年11月5日にきめられました。
 2、この会則は1997年4月6日に変更されました。
 3、この会則に定められていないことは理事会で討議して運営します。





山口環境保全型農業推進研究会